個人事業主の方は毎年、確定申告をされていると思いますが、法人の会計処理、決算ともなると税理士へお任せするケースがほとんどだと思います。
しかしながら、事業規模の極めて小さい零細企業となると、役員もしくは従業員が兼任するケースもあるはずです。
自身の勉強を兼ねて、今年から、これまでの技術的な投稿に加え、法人・税務関係についてもコンテンツを作っていきたいと思います。
今回は年明け後となってしまいましたが、年末調整に関するメモとなります。
目次
- 年末調整に必要な書類(従業員 -> 法人)
- 年末調整に必要な書類(法人 -> 税務署)
- 年末調整に必要な書類(法人 -> 市区町村)
- まとめ
年末調整に必要な書類(従業員 -> 法人)
以下は 従業員 が 会社 へ提出する書類。
自身が会社の代表でクラウド会計等を利用する場合、電算処理されたデータがあるため、自身については提出という意味では不要だが、できれば PDF や 書面 で保存しておくことが望ましい。
- 給与所得者の扶養控除等(異動) 申告書
- 給与所得者の配偶者控除等申告書
- 給与所得者の保険料控除申告書
給与所得者の扶養控除等(異動) 申告書
扶養控除を受けるために必要な書類。
給与所得者の配偶者控除等申告書
従業員に配偶者がいる場合、配偶者控除、配偶者特別控除を受けるために必要な書類。
給与所得者の保険料控除申告書
各種保険料控除を受けるために必要な書類。この書類に加え、生命保険や地震保険等の控除証明書の添付が必要。
年末調整に必要な書類(法人 -> 税務署)
以下は 法人 が 税務署 へ提出する書類。
弁護士や税理士の報酬等、会社の外部に支払った報酬が発生していない場合や一定の支払金額を超えない場合、支払調書は必要ない。
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
- 支払調書
- 源泉徴収票
給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
給料の年間合計額、所得税、外部に支払った報酬金額、報酬から徴収した所得税等を記載した書類。
支払調書
報酬、料金、契約金および賞金の支払調書
弁護士や税理士の報酬等、会社の外部に支払った報酬が記載された書類。
弁護士、税理士等、源泉徴収の対象となる報酬・料金等の支払いをした場合に作成する支払調書で、1年間に5万円を超える場合に提出。
不動産の使用料等の支払調書
地代家賃等の支払いが発生時に作成する書類で、家賃の場合、1年間の使用料の支払いが15万円を超え、個人 に支払っている場合に提出。
不動産等の譲受けの対価の支払調書
不動産を購入時に作成する書類。年間支払金額が100万円超の場合に提出。
不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書
不動産に関するあっせん手数料を支払い時に作成する書類。年間の支払金額が15万円を超える場合に提出。
源泉徴収票
- 給与所得の源泉徴収票
- 退職所得の源泉徴収票
源泉徴収票は上記の2つあり、給与所得の源泉徴収票 は 役員なら150万円超、従業員なら500万円超である場合に提出。
退職所得の源泉徴収票 は、その年の 役員に対し支払った退職金があった場合 に提出。
年末調整に必要な書類(法人 -> 市区町村)
以下は 法人 が 市区町村 へ提出する書類。1月31日が提出期限。
- 給与支払報告書(総括表)
- 給与支払報告書(個人別明細書)
給与支払報告書(総括表)
法人名とその所在地、従業員のうち 何人がその市区町村に住んでいるか を 市区町村ごと に作成し、各市区町村へ提出する。
給与支払報告書(個人別明細書)
源泉徴収票と記載内容は同じもの。
まとめ
わからない事だらけの状態で、税務署から送ってくる分厚い封筒に入った書類をみた時には絶望しますが、こうやってまとめてみると、思いの外複雑なものではないことがわかります。
納期の特例を申請した法人は、年末調整後に法人税と復興特別所得税の納付があるので、早めに年末調整に着手し、余裕を持って税金の納付手続きに取り掛かれるよう心がけたいものです。
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